法医学講義 安楽死・尊厳死
Euthanasie
<安楽死の種類>
- 積極的安楽死:安らかな死を迎えさせるために積極的に殺害。
- 消極的安楽死:安らかな死を迎えさせるために延命手段を中止。
- 間接的安楽死:不治の病の患者の苦痛を取り除く手段が結果として死期を早める。
例) 癌患者の苦痛を除くための睡眠薬投与→啖排出低下→肺炎→死
- 自殺幇助(生命倫理学資料の頁を参照)
<尊厳死>
手段的には消極的安楽死に準じるが、患者が自分で死に方を決めること。
<積極的安楽死が認められる要件>
- 昭和37年名古屋高裁:脳溢血で苦しむ父親を息子が農薬で殺害。
- 不治の病で、死期が目前
- 患者の苦痛が甚だしい
- 患者の死苦の緩和が目的
- 本人の真摯な嘱託または承諾が必要
- 医師の手によることが原則→医師にも簡単にできることではない
- 倫理的に妥当かつ認容しうる方法→曖昧な表現
→刺殺、絞殺、毒殺が残酷で、意識消失や即死なら良いのか。
例) ギロチンはフランス革命当時は苦しまず死ねる人道的処刑法。
1〜4は法律家の間では理論上認められていた。
- 東海大学安楽死事件 (平成7年横浜地裁):
多発性骨髄腫で苦しむ患者に医師が塩化カリウムなどを注射して殺害。
- 患者に耐えがたい激しい肉体的苦痛がある
- 死が避けられず、死期が迫っている
- 肉体的苦痛を除去・緩和する方法を尽くし、他に代替手段がない
- 生命の短縮を承諾する患者の明示の意思表示がある
ただし今までに日本で安楽死が認められた実例はない。
<尊厳死の要件 (平成7年横浜地裁)>
- 不治の病で死の避けられない末期状態
- 患者の意思表示が治療中止の時点で存在。家族の意思表示による推定でも可。
- 薬物投与、栄養・水分補給など、あらゆる措置が対象
<事例>
○国保京北病院長が末期癌患者に筋弛緩剤を点滴投与 (平成8年4月27日)
→安楽死の要件を満たしていないと問題になる。
→平成9年12月に、投与量が致死量未満であったとして不起訴。