患者の診療継続中の病気による死亡の場合 (病死因と判断)
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病理解剖を行う場合がある:大病院では年間のノルマが定められている。遺族の承諾が必要。
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医師は死亡診断書を交付する。
(死亡診断を行わなかった医師が死亡診断書を交付してもよいことになっている)
異状死の場合
【異状死体の定義】
1. 外因死
2. 死因不明 (診療継続中でない疾病による病死の場合も死因と疾病の関係が不明確なので含む)
3. 死亡前後の状況に異常がある
(参考:変死体とは警察用語では「犯罪との関係が不明の死体」のこと。異状死体とはニュアンスが異なる)
異状死体を診た医師は、24時間以内に所轄警察署に届け出る (医師法第21条:異状死体の届出義務)。
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検視 (刑法第192条、刑事訴訟法第229条)
○検視の種類
1. 行政検視 (警察官が死亡の状況や死因を調査)
2. 司法検視 (犯罪の疑いがある場合。検察官・司法警察員が行う)
3. 検屍・検案 (検視の補助行為としての医師による死体の検査):死体の外表のみを調べて死因等を判定する。
○検視の結果により、法医解剖を行う場合もある。
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医師は死体検案書を交付する (医師法第20条:検案を行わない医師が死体検案書を交付することはできない)。
医療関連死の場合
【医療関連死の定義】
1. 入院中または診療直後の急死 (死因不明)。
2. 明らかな医療過誤ではない (医師も予期せぬ死)。
3. 法的には「異状死」にあたる (日本法医学会、弁護士等の見解)。
しかし医師側は警察に捜査されるので、届出に抵抗あり→遺族の不信を招き、警察に告発されることもある (→司法解剖)
◎医療関連死に対する厚生労働省の取り組み
1. 平成17年度〜:「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」を開始。
2. 今後:国の組織「医療安全調査委員会 (仮称)」の設置や法改正 (医師法第21条など) を検討中。
【診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業】
医療関連死を調査する第三者機関を都市部に設置。
主催:4学会 (日本内科学会、日本外科学会、日本病理学会、日本法医学会) 合同ワーキンググループ、厚生労働省 (13関連学会が賛同)。
○事業内容
都市部の大病院で患者が死亡 (医療関連死に相当)→病院が遺族にモデル事業の存在を説明。
→遺族が同意すればモデル事業事務局に連絡。
→法医学者、病理学者、臨床医の三者の立ち会いで解剖。
→死因を協議して判定し、事務局から病院、遺族に回答。
○メリット
・警察が直接関与しない→病院側が気軽に利用できる。
・病院側・遺族側ともに透明性のある調査。
・専門家の意見を得やすい。
○問題点
・第三者機関をどこに置くか?→人員、施設、予算の不足。
・事実の調査 (捜査) は可能か (捜査に慣れた警察は関与しない)?…警察は届出の義務化を主張。
◎大阪府下の実施状況
・開始:平成17年9月/事務局:大阪大学医学部法医学教室
・解剖場所:大阪府監察医事務所/対象:大阪府下の医療機関
・解剖立会:法医学者、病理学者、臨床医 (三者で死因を協議する)
・最終死因:検査等終了後、地区評価委員会で三者が判定。
・調査依頼の要件
1. 依頼医療機関が遺族にモデル事業を説明し、文書で同意を得る。
2. 依頼医療機関内に調査委員会を設置する。
3. 依頼医療機関は診療録、X線フィルム等必要な資料を提供する。
4. 搬送費用は依頼医療機関が負担する。
5. 依頼医療機関において事案発生直後の状態を保全する (点滴チューブ、カテーテル、気管支挿管等)
・ただし、警察は全件について検視を行う。
◎モデル事業の成果
最終死因について意見がなかなかまとまらず (三者が会う日時の調整が困難)、判定に時間がかかっている。
監察医による解剖 (死体解剖保存法第8条)
監察医制度:都道府県知事が開設。
監 察 医:医学部法医学教室所属の医師が非常勤で勤務していることが多い。
監察医制度がある地域:
(東京都区:監察医務院、大阪市・名古屋市・横浜市・神戸市:監察医事務所)
遺族の承諾は不要 (死体解剖保存法第7条)。
承諾解剖:監察医制度がない地域で行われている。
遺族の承諾が必要 (死体解剖保存法第7条)。
学識経験者が行う。
解剖で異状 (犯罪との関連) が発覚すれば司法解剖に変わる (死体解剖保存法第11条)。